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2007年05月03日
ノーアクションレター制度改正意見募集
ノーアクションレター制度とは、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかを、あらかじめ当該法令を所管する行政機関に確認することができる制度のこと。平成13年に導入された。
今回の改正では、これまで行政手続法の申請に対する処分のみを対象にしていたのを拡大する。
日本版ノーアクションレター制度改正の意見募集(5/27まで募集)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070426_5.html
ところでこの4月のNOVA事件のとき、行政見解が司法に否定されるということが起こっている。以下asahi.comより
「NOVAの場合、受講者は事前に受講料を支払い、「ポイント」をまとめて購入すれば授業1回あたりの単価が割安になる。しかし、中途解約すると使用済みポイントが割高の単価で計算され、返金額が少なくなり、トラブルになっていた。
NOVA側はこれまでこうした精算方法について「経産省と話し合った上で、問題がないとの見解を得ている」と主張。実際、同省は02年、同社の照会を受ける形で、条件をつけながら、「合理性が認められないとはいえない」などとする見解を文書で示していた。」
http://mfeed.asahi.com/national/update/0413/TKY200704130261.html
以上のように制度の範疇を超える法令解釈の照会・回答はこれまでもよく行われていたようだ。
行政サイドとしては、消費者保護の視点などこれまでにない厳しい判例事情を踏まえ、いっそうの市民の立場にたった視点が必要になるといえよう。
制度の対象が広がることにより、結果として水面下の行政指導等がつまびらかになるのは決して悪いことではないだろう。が、しかし・・・
日本版というからは米国版があるのか?というふとした疑問がうかぶ。
米国では、米証券取引委員会へ金融機関等が制裁の対象となるかどうかを問い合わせる制度があり、年間相当の白黒判断を委員会が行っているという。米国では民間のことは民間にまかせているということか。
わが国では、行政がそれをする。しかし、実際に法律というのはずいぶん昔に制定されたものも多く、ニュービジネスについては元来その法律が予定していない分野が数多くあるものだ。米国なみに商行為としての慣行などと照らし合わせ市場の措置を前提に判断することが、行政には不可能だ。行政手続法の施行以前より通達行政は常に批判の対象になっていたはずだ。
制度の拡大により、これまでの通達にない部分までも新たに行政見解に取り込む必要を省庁にせまることにはならないか。
この制度、いいようでいて、実は曲がり角にあるのかもしれない。
(参考)
経済産業省のノーアクションレター制度
http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/index.html
投稿者 kamimaki : 2007年05月03日 10:13